優良衛生管理施設認定
T.認定事業創設の背景と趣旨
北海道は、立地的に気象環境に恵まれた位置にあって、豊かな自然環境の下で生産された農畜水産物の原料を使用した道産食品は、その新鮮さや美味しさなどから全国の消費者に高い評価を得ているところである。
北海道の食品製造業は、全道一円に存在しているところから地域資源型産業として構成され、地域の生産物を原料にすることを特徴とし、水産業と水産加工品、酪農業と乳製品をはじめ、農業と農産加工品など、国際的にも良質な食品を製造している状況にある。
これまで、食品製造業においては伝統ある「北海道ブランド」の根強い人気により、販路の拡大と進展が見られてきた。しかし、最近の大型食中毒やBSEの発生、偽装表示事件などにより、消費者の食品全体に対する安全・安心についての信頼が揺らいでいる状況にある。
そこで、地域食品の安全・安心の確保に向けた食の原点復帰に応える仕組みづくりが必要とされ、本会において専門家の方々からなる認定委員会を設け、本会が食品製造施設等の衛生管理状態を厳しく審査し、安全・安心で優れた製造施設として認定することにより、消費者が安心して購入することができることと、製造業者の安全・安心に対する努力が評価されることを目的に、この認定事業を創設するものである。
U.認定事業
1.認定事業の目的
この認定事業は、食品生産製造現場や飲食店の調理場において、最近問われている「食の安全と安心」の問題を解消するために、高度なHACCPを導入することを前提とした食品衛生で、最低限必要な「5S」と食中毒防止の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつけろ」の基本的事項を確実に実施しているのかを評価し、さらなる食品衛生の向上とその食品が衛生的に評価されることを目的に、安全性の高い北海道の産品を製造する施設として認定するものである。
2.5Sの定義 | |
整 理 : | 必要品・不要品を区別し不要品は廃棄、必要品は保管。 |
整 頓 : | 必要品を必要な時に直ぐ取り出せるようにする。整理・整頓により作業及び収納スペースの確保、作業の円滑化、掃除がしやすくなる。 |
清 掃 : | 身のまわり、職場、工場周辺をきれいに清掃する。 |
清 潔 : | きれいであって、微生物や洗剤、化学剤などの汚れを取り除いた状態。 加工・調理現場では、汚れを洗剤等により洗浄し、湯・水で洗い流した後殺菌消毒すること |
躾・習慣化: | 決められた事項を規範化し、ルールとして身につけ、習慣化を絶対条件とすること。 |
3.認定事業の考え方 | |
(1)対象 | |
認定の対象業者は、当協議会会員を原則とし、船舶・市場・加工場・飲食店など食品加工に関係する生産・製造業者と食品を扱う保管・ 流通業者及びこれらに関係する企業・団体の有する施設とし、当協議会に認定審査の申請をしたもの。 | |
(2)認定審査 | |
1)認定審査は、当協議会に申請後、現地審査委員による現場の評価結果を 優良衛生管理施設認定委員会(以下「認定委員会」とする)に報告し、同委員会の審査結果を基に会長 が認定する。 | |
2)認定には認定評価チェック表の必須事項、基本事項、一般事項など各項目の合計点獲得率が 80%以上を必要とする。また改善を必要とする項目の改善進捗状況や新しい工夫、努力等も加味した 総合判断で決定する。 | |
(3)有効期限 | |
有効期限は2年とする。 |
V 審査組織
1.認定委員会は、認定委員、技術顧問をもって構成する。
2.認定委員及び現地審査委員は、当協議会会長が委嘱する。
W 認定費用
1 審査
[会員]
認定に要する審査料は、一施設につき
(1)現地審査料 40,000円
(2)認定料 30,000円
(3)認定証交付料 20,000円(プレート料を含む)
(4)旅費 実費の費用を請求 (但し、交通費は公共機関の料金)
[会員以外]
認定に要する審査料は、一施設につき
(1)現地審査料 50,000円
(2)認定料 40,000円
(3)認定証交付料 30,000円(プレート料を含む)
(4)旅費 実費の費用を請求 (但し、交通費は公共機関の料金)
2 継続審査
[会員]
認定に要する審査料は、一施設につき
(1)現地審査料 30,000円
(2)認定料 20,000円
(3)認定証交付料 20,000円(プレート料を含む)
(4)旅費 実費の費用を請求(但し、交通費は公共機関の料金)
[会員以外]
認定に要する審査料は、一施設につき
(1)現地審査料 40,000円
(2)認定料 30,000円
(3)認定証交付料 30,000円(プレート料を含む)
(4)旅費 実費の費用を請求 (但し、交通費は公共機関の料金)
X 検証(自主点検報告及び中間審査)
6ケ月ごとに、自主点検(内部検証)を行い点検報告書を認定委員会に提出しなければならない。 自主点検で必要獲得点に満たない場合は、指導を受け改善を行わなければならない。 認定委員会で必要と認めた場合は中間審査を行う。
Y 優良衛生管理施設認定マーク・ロゴの扱い
認定を受けようとする企業等が従業員への衛生教育指導など事前指導を必要とする場合、また必要獲得点に満たない場合などには指導を行う。 指導を行う際の費用は、別途請求する。
[ 認定の取り消し
次の事項等に該当する場合は、認定を取り消す。
1.食中毒等の健康被害や偽装などの事故を起こした場合
2.虚偽の報告を行った場合
3.不正な手段により認定を受けた場合
4.改善によっても認定基準を満たさない場合
5.その他認定施設としてふさわしくない行為があった場合
内 規
認定委員並びに現地審査員の資格
(1)(財)日本食品衛生協会のHACCP連絡協議会専門講師養成講習会修了者
(2)(財)日本食品衛生協会、(財)日本食品分析センター、(社)大日本水産会等のHACCP実務者養成講習 会修了者で、工場等のHACCP管理又は高度な品質・衛生管理を経験または指導してきた者。
一般社団法人 北海道食品産業協議会